利息制限法と出資法

二つの金利法律の存在


利息制限法

これは1954年に制定以下参照↓

  1. 元金10万円未満=年率20%
  2. 10万円以上100万円未満=年率18%
  3. 100万円以上=年率15%
これを超えた金利については無効となる。 出資法

これも1954年制定

特定の出資金や預り金を禁止。

最高金利29.20%

つまり一定の条件下ならば利息制限法で規制されている金利でも

違反とはならない事になっている。

  1. 借主が任意に弁済
  2. 貸主(金融業者)が借主に契約時法で定めた書類を交付
  3. 貸主(金融業者)が利息の領収書を発行
  4. 金利29.20%以下


貸金業法(旧貸金業規正法)、出資法などの改正が

平成18年12月13日に国会で成立、同年12月20日に交付。

出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の上限金利(年20%)まで引き下げる。

実施は交付から概3年。



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